zidume 使用許諾契約
本使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)は、浅野 大輝(Hiroki Asano。以下「当方」といいます。)が提供するソフトウェア「zidume」の使用条件と、当方とユーザーとの間の権利義務関係を定めるものです。本ソフトウェアをインストールまたは使用する前に、本契約の全文をお読みください。本ソフトウェアをインストールし、または使用した時点で、ユーザーは本契約に同意したものとみなします。本契約に同意いただけない場合は、本ソフトウェアをインストールまたは使用しないでください。
第1条(適用)
- 本契約は、本ソフトウェアの使用に関する当方とユーザーとの間の一切の関係に適用されます。
- 本契約の内容と、当方ウェブサイトその他における本ソフトウェアの説明等とが異なる場合は、本契約の規定が優先して適用されます。
第2条(定義)
- 「本ソフトウェア」とは、当方が「zidume」の名称で提供するコンピュータープログラム(そのアップデート、アップグレードおよび付属する文書を含み、名称または内容が変更された場合は変更後のものを含みます。)を意味します。
- 「当方ウェブサイト」とは、ドメインが「zidume.app」である当方が運営するウェブサイト(ドメインまたは内容が変更された場合は変更後のものを含みます。)を意味します。
- 「ユーザー」とは、本契約に基づいて本ソフトウェアを使用する個人または法人を意味します。
- 「体験期間」とは、本ソフトウェアを初めて起動した日から当方が定める日数(本契約の制定時点では 14 日間)の間、ライセンスキーなしで本ソフトウェアの全ての機能を使用できる期間を意味します。
- 「ライセンスキー」とは、本ソフトウェアの使用権を購入したユーザーに対して発行される、体験期間の経過後も本ソフトウェアの全ての機能を使用するために必要な文字列を意味します。
- 「販売事業者」とは、当方に代わって本ソフトウェアの使用権の販売および代金の受領を行う Polar Software, Inc.(Merchant of Record)を意味します。
- 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
第3条(使用許諾)
- 当方は、ユーザーに対し、本契約の条件に従って本ソフトウェアを使用する、非独占的かつ譲渡不能の権利を許諾します。本ソフトウェアはユーザーに販売されるものではなく、その使用が許諾されるものです。
- ユーザーは、体験期間中、ライセンスキーなしで本ソフトウェアの全ての機能を使用できます。体験期間の経過後は、原稿を編集する機能が制限されます。原稿を開く、読む、保存する、書き出す機能は引き続き使用できます。
- ユーザーは、ライセンスキーを本ソフトウェアに登録することにより、体験期間の経過後も本ソフトウェアの全ての機能を使用できます。
- 1 つのライセンスキーで同時に登録できる端末の数は、当方が定める台数(本契約の制定時点では 3 台)までとします。ユーザーは、本ソフトウェアまたは販売事業者が提供するカスタマーポータルで端末の登録を解除し、別の端末に登録し直すことができます。
- ライセンスキーは、これを購入したユーザー本人(法人の場合は、当該法人がその役員または従業員のうちから使用者として指定した 1 名)が、前項の台数の範囲内で使用できます。
第4条(購入、支払いおよび返金)
- 本ソフトウェアの使用権は、当方ウェブサイトから案内する販売事業者の決済ページで購入できます。購入契約の相手方は販売事業者であり、代金の支払い、領収書の発行および返金については、販売事業者の定める規約および手続きに従います。
- ライセンスキーは、決済の完了後に販売事業者から電子メールで送付されるほか、販売事業者のカスタマーポータルで確認できます。
- 当方は、当方が必要と認めた場合に、本ソフトウェアの価格、体験期間の日数、登録できる端末の台数その他の販売条件を変更できるものとします。ただし、変更前に購入されたライセンスキーについて、登録できる端末の台数を減らすことはありません。
- 本ソフトウェアの使用権は買い切りです。ユーザーは、購入時点で提供されているバージョンおよび当方がその後に提供するアップデートを、本契約に従って使用できます。当方は、将来、大幅な機能追加を伴うバージョンを別の製品として有償で提供することがあります。
第5条(ライセンスキーの管理)
- ユーザーは、ライセンスキーを自己の責任で管理し、第三者に譲渡、貸与、共有または公開してはなりません。
- 本ソフトウェアは、ライセンスキーの登録時および起動時に、キーの有効性を確認するために販売事業者のサーバーに接続します。このとき送信される情報は、ライセンスキーおよび端末の名称など、確認に必要な最小限のものに限られます。
- インターネットに接続できない環境でも、当方が定める期間(本契約の制定時点では 30 日間)は、前項の確認なしで本ソフトウェアを使用できます。
- 当方は、次の各号のいずれかに該当する場合、ライセンスキーを失効させることができます。
- 販売事業者により購入代金が返金された場合
- ユーザーが本契約に違反した場合
- ライセンスキーが第三者に漏えいし、または不正に使用されていると当方が合理的に判断した場合
第6条(禁止事項)
ユーザーは、本ソフトウェアの使用にあたり、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
- 本ソフトウェアの全部または一部を複製(バックアップを目的とする複製を除きます。)、改変もしくは翻案し、またはその二次的著作物を作成すること
- 本ソフトウェアを再頒布、販売、転売、貸与、リース、サブライセンスし、または公衆に送信すること
- 本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の方法で解析すること(法令により明示的に認められる場合を除きます。)
- 体験期間、ライセンスキーの確認その他の本ソフトウェアに含まれる技術的な制限を回避、無効化または改変すること
- ライセンスキーを第三者に譲渡、貸与、共有または公開すること
- 本ソフトウェアに含まれる著作権表示その他の権利表示を削除または改変すること
- 法令または公序良俗に違反する目的で本ソフトウェアを使用すること
- 当方または第三者の知的財産権、名誉、プライバシーその他の権利または利益を侵害する行為
- 前各号の行為を直接または間接に惹起し、もしくは容易にする行為、またはこれらを試みること
第7条(知的財産権)
- 本ソフトウェアおよび当方ウェブサイトに関する知的財産権は、全て当方または当方にライセンスを許諾している者に帰属します。本契約に基づく使用許諾は、本契約で明示的に許諾されたもの以外の権利の許諾を意味するものではありません。
- ユーザーが本ソフトウェアを用いて作成した原稿その他の著作物に関する権利は、全てユーザーに帰属します。当方は、これらの内容を取得せず、また、これらについて何らの権利も主張しません。
- 本ソフトウェアには、当方以外の第三者が権利を有するフォント、配色およびソフトウェアライブラリ(以下「第三者ソフトウェア」といいます。)が含まれています。第三者ソフトウェアは、それぞれに適用されるライセンス条件(本ソフトウェアの「zidume について」画面に表示します。)に従って提供されるものであり、本契約は、それらのライセンス条件がユーザーに認める権利を制限しません。
第8条(アップデートおよびサポート)
- 当方は、当方の裁量により、本ソフトウェアのアップデートを提供することがあります。アップデートは、提供された時点から本ソフトウェアの一部として本契約の適用を受けます。
- 本ソフトウェアは、アップデートの有無を確認するために、当方ウェブサイトまたは当方が指定するサーバーに接続することがあります。このとき送信される情報は、本ソフトウェアのバージョンおよび動作環境の種類など、確認に必要な最小限のものに限られます。
- 当方は、本ソフトウェアに関するサポートを、当方ウェブサイトに記載する方法により、当方の合理的な範囲で提供します。当方は、特定の期間または水準のサポートを保証するものではありません。
第9条(本ソフトウェアの変更および提供の終了)
- 当方は、当方の都合により、本ソフトウェアの内容を変更し、または提供(販売、配布およびアップデートの提供を含みます。)を終了することができます。提供を終了する場合、当方は、当方ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により、事前に周知するよう努めます。
- 提供の終了後も、既に登録されたライセンスキーおよびインストール済みの本ソフトウェアは、本契約に従って引き続き使用できます。ライセンスキーの確認に用いるサーバーが利用できなくなった場合、当方は、確認なしで使用を継続できる手段を提供するよう合理的な努力を行います。
第10条(保証の否認および免責)
- 当方は、本ソフトウェアがユーザーの特定の目的に適合すること、期待する機能、商品的価値、正確性および有用性を有すること、ユーザーによる本ソフトウェアの使用がユーザーに適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、第三者の権利を侵害しないこと、継続的に使用できること、ならびに不具合が生じないことについて、明示または黙示を問わず何ら保証するものではありません。
- 当方は、当方に故意または重過失がある場合を除き、本ソフトウェアに関してユーザーが被った損害につき、ユーザーが本ソフトウェアの使用権の購入のために支払った対価の金額を超えて賠償する責任を負わないものとします。
- ユーザーは、原稿その他のデータを自己の責任でバックアップするものとします。当方は、本ソフトウェアの不具合、使用方法の誤り、動作環境の問題その他の事由によるデータの消失または破損について、前項の範囲を超えて責任を負いません。
- 本ソフトウェアに関連してユーザーと第三者との間に生じた紛争については、ユーザーが自己の責任と費用により解決するものとします。
第11条(利用者情報の取扱い)
- 本ソフトウェアは、ユーザーの原稿の内容、操作の履歴その他の個人情報を収集せず、当方に送信しません。本ソフトウェアが外部のサーバーに接続するのは、第5条第2項のライセンスキーの確認および第8条第2項のアップデートの確認に限られます。
- 購入の際に販売事業者がユーザーから取得する氏名、メールアドレス、決済情報等の取扱いは、販売事業者のプライバシーポリシーに従います。当方は、販売事業者から購入者のメールアドレス、注文内容およびライセンスキーの情報の提供を受け、ライセンスキーの管理、サポートおよび本契約の履行のためにのみ使用します。
- 当方による利用者情報の取扱いの詳細は、当方ウェブサイトに掲示するプライバシーポリシーの定めによるものとし、ユーザーはこれに同意するものとします。
第12条(契約の終了)
- ユーザーが本契約のいずれかの条項に違反した場合、当方は、事前の通知なく本契約を解除し、ライセンスキーを失効させることができます。
- ユーザーは、本ソフトウェアを全ての端末から削除することにより、いつでも本契約を終了できます。この場合、既に支払われた代金は、販売事業者の規約により返金が認められる場合を除き、返金されません。
- 本契約が終了した場合、ユーザーは、本ソフトウェアの使用を直ちに中止し、その全ての複製を削除するものとします。第7条、第10条、本項および第13条から第17条までの規定は、本契約の終了後も効力を有します。
第13条(本契約の変更)
- 当方は、民法第548条の4の定めに従い、本契約を変更できるものとします。
- 本契約を変更する場合、当方は、変更後の本契約の施行時期および内容を、当方ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により、施行時期の相当期間前までに周知します。
- 本契約は、当方ウェブサイトに掲示する最新の版を正本とします。本ソフトウェアに同梱される写しと内容が異なる場合は、当方ウェブサイトの版が優先します。
第14条(連絡および通知)
- 本ソフトウェアに関する問い合わせその他のユーザーから当方への連絡は、当方ウェブサイトに記載する連絡先に対して行うものとします。
- 当方からユーザーへの通知は、当方ウェブサイトへの掲示、または販売事業者を通じて取得したメールアドレスへの電子メールにより行います。当方が当該方法により通知を発した時点で、通知はユーザーに到達したものとみなします。
第15条(権利義務の譲渡)
- ユーザーは、当方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできません。
- 当方は、本ソフトウェアに係る事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い、本契約上の地位、本契約に基づく権利および義務ならびにユーザーの利用者情報を当該譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザーは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。本項の事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含みます。
第16条(分離可能性)
本契約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定、および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第17条(準拠法および裁判管轄)
- 本契約の準拠法は日本法とします。
- 本契約に起因し、または関連する一切の紛争については、仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【2026年11月1日制定】